福井県立大学奨学寄附金取扱規程

平成19年4月1日
公立大学法人福井県立大学規程第88号

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県立大学(以下「本学」という。)における奨学寄附金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「奨学寄附金」とは、本学における学術・教育研究の奨励を目的として、次の各号に掲げる経費に充てるべき寄附金をいう。

(1)学術研究に要する経費

(2)教育研究に供する図書、機械、器具、標本等の購入費

(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究の奨励を目的とする経費

(4)その他必要となる間接経費

2 前項第4号に掲げる間接経費は、奨学寄附金の総額の10%に相当する額を標準とする。

(受入れの制限)

第3条 次に掲げる条件が付されている寄附金は、奨学寄附金として受け入れることができない。

(1)寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。

(2)寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権および著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、または使用させること。

(3)寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。

(4)寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部または一部を取り消すことができること。

(5)寄附金による研究の成果を寄附者に報告すること。

(6)その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件

(寄附申込書の受理)

第4条 学部長、学術教養センター長、研究科長、地域経済研究所長または交流センター長(以下「学部長等」という。)は、所属部局に係る寄附金申込みがあり、適当と認めたときは、奨学寄附申込書(様式第1号)を受理するものとする。

2 学部長等は、前項の規定により奨学寄附申込書を受理したときは、必要な書類を添付のうえ、奨学寄附金の受入れを学長に申し出るものとする。

(受入れの決定及び受諾)

第5条 学長は、奨学寄附金の受入れを決定する。

2 理事長は、学長が前項の受入れを決定したときは、寄附受入受諾書(様式第2号)により寄附者に通知するものとする。

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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