公立大学法人福井県立大学受託研究取扱規程
平成19年4月1日
公立大学法人福井県立大学規程第87号
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県立大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものと する。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、本学において外部からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(受託研究の受入れ)
第3条 受託研究は、当該研究を実施することにより、優れた研究成果または本学の教育研究活動への貢献が期待できる場合に、受託研究契約を締結して行うことができる。
(条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)受託研究の結果、工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権および商標権ならびにこれらの権利を受ける権利をいう。)の権利が生じたときは、この利用については別途工業所有権の利用に関する契約を締結することとし、委託者はこれを無断で使用できないこと。
(2)受託研究に要する経費により取得した設備等は原則として返還しないこと。
(3)受託研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付すること。
(受託研究経費)
第5条 受託研究を受け入れるに当たって、委託者が負担する額は、当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)および当該研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 間接経費は、委託者が負担する直接経費および間接経費の合算額の10パーセントに相当する額を標準とする。
3 間接経費は特別の事情がある場合は、受託研究契約の中で減額し、または増額することができる。
(受託研究における設備等の取扱い)
第6条 受託研究に要する経費により、研究の必要上、新たに取得した設備等は、本学の所有に属する。
2 受託研究の遂行上必要なときは、民間機関等から、その所有に係る設備を本学に受け入れることができる。この場合において、当該設備の搬入および搬出に要する経費は、両者が協議して取り扱いを定める。
3 民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を本学に搬入することが困難なときは、研究上必要な限度内で、当該設備が所在する施設において研究を行うことができる。
(申込手続)
第7条 受託研究の申込みをしようとする者は、受託研究申込書(様式第1号)を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第8条 受託研究の受入れは、学長が決定する。
2 理事長は、学長が受託研究の受入れを決定したときは、受託研究受入決定通知書(様式第3号)により委託者に通知するとともに、受託研究の契約を締結するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いについて必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に実施している受託研究については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
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