公立大学法人福井県立大学共同研究取扱規程

平成19年4月1日
公立大学法人福井県立大学規程第86号

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県立大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「共同研究」とは、本学において民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究者および研究経費または研究経費を受け入れて、本学の教員が、当該民間機関等の研究者と共通の題目について共同して行う研究をいう。

(共同研究の受入れ)

第3条 共同研究は、当該研究を実施することにより、優れた研究成果または本学の教育研究活動への貢献が期待できる場合に、共同研究契約を締結して行うことができる。

(民間等共同研究員の受入れ)

第4条 学長は、共同研究を実施するため、民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員として受け入れることができる。

2 民間等共同研究員として受け入れることができる者は、当該民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者とする。

3 民間等共同研究員は、所定の期日までに研究料を納付しなければならない。

(共同研究経費)

第5条 共同研究に要する経費は、次に定めるところによる。

(1)本学は、その施設および設備を共同研究の用に供するとともに、必要な場合は予算の範囲内において、研究に必要となる直接的な経費(以下「直接経費」という。)の一部を負担することができる。

(2)民間機関等は、共同研究遂行のために、前号により本学が負担するもの以外の直接経費および当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。

2 間接経費は民間機関等が負担すべき直接経費および間接経費の合算額の10%を標準とする。ただし、特別の事情がある場合は、共同研究契約の中で減額し、または増額することができる。

(共同研究における設備等の取扱い)

第6条 共同研究に要する経費により、研究の必要上、新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。

2 共同研究の遂行上必要なときは、民間機関等から、その所有に係る設備を本学に受け入れることができる。この場合において、当該設備の搬入および搬出に要する経費は、両者が協議して取り扱いを定める。

3 民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を本学に搬入することが困難なときは、研究上必要な限度内で、当該設備が所在する施設において研究を行うことができる。

(申込手続)

第7条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等は、共同研究申込書(様式第1号)を、学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の申込書を受理したときは、本学の共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)から共同研究計画書(様式第2号)を提出させるものとする。

(受入れの決定)

第8条 共同研究の受入れは、学長が決定する。

2 理事長は、学長が共同研究の受入れを決定したときは、共同研究受入決定通知書(様式第3号)により民間機関等に通知するとともに、共同研究の契約を締結するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いについて必要な事項は、学長が定める。

附 則
1 この規 程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に実施している共同研究については、なお従前の例による。

附 則
この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。

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