公立大学法人福井県立大学受託研究取扱規程
平成19年4月1日
公立大学法人福井県立大学規程第87号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福井県立大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)本学において民間等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2)委託者からの委託を受けて行う研究のうち、本学の教員がその教育、研究および技術上の専門知識に基づき指導および助言を行い、もって委託者の課題解決や組織のパフォーマンス改善、戦略策定等に資するもの(以下「学術指導」という。)で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(受入れ)
第3条 受託研究は、当該研究を実施することにより、優れた研究成果または本学の教育研究活動への貢献が期待できる場合に、受託研究契約を締結して行うことができる。
2 学術指導は、原則として本学の教員の職務と同一のものまたは職務の範囲にあるものと認められ、かつ、本来の研究教育に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)受託研究の結果、工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権および商標権ならびにこれらの権利を受ける権利をいう。)の権利が生じたときは、原則として本学に帰属するものとし、この利用については別途工業所有権の利用に関する契約を締結することとし、委託者はこれを無断で使用できないこと。
(2)受託研究に要する経費により取得した設備等は原則として返還しないこと。
(3)受託研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付すること。
(4)学術指導を希望する委託者は、学術指導経費の一部または全部を当該指導の開始前に納付すること。
(経費)
第5条 受託研究を受け入れるに当たって、委託者が負担する額は、当該研究遂行のために必要となる設備・備品費、消耗品費、研究支援者の人件費、旅費・謝金等、研究遂行のために直接的に必要となる経費(以下「直接経費」という。)と、直接経費以外に必要となる光熱費、管理事務経費、施設設備保守管理費等の一部など、研究遂行に伴い間接的に必要となる経費(以下「管理経費」という。)の合算額とする。
3 管理経費は、委託者が負担する直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。 ただし、委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)の機関、特殊法人、認可法人、独立行政法人または地方公共団体(以下「国等」という。)である場合、当該委託者が管理経費率を定める場合は、これに基づき算出された額とする。
4 前三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が認めたときは、管理経費を減額または免除することができるものとする。
(1)委託者が国等であって、研究経費に管理経費が措置されていない場合
(2)競争的資金による研究経費のうち当該研究経費に係る管理経費が措置されていない場合
(3)その他やむを得ない理由がある場合
5 前条第1項第4号に規定する学術指導経費(消費税を含む)は、学術指導料および管理経費を合算した額とする。ただし、学術指導料は、学内で実施される場合に、指導および準備等に要する時間の1時間につき教授相当職は12,000円、准教授および講師相当職は11,000円、助教相当職は10,000円を下限として算定する。また、実施場所および指導の態様等を基に指導担当教員と協議のうえ定めた額(出張費、材料費など)を必要経費として当該学術指導料に加算するものとする。
(受託研究における設備等の取扱い)
第6条 受託研究に要する経費により、研究の必要上、新たに取得した設備等は、本学の所有に属する。
2 受託研究の遂行上必要なときは、民間機関等から、その所有に係る設備を本学に受け入れることができる。この場合において、当該設備の搬入および搬出に要する経費は、両者が協議して取り扱いを定める。
3 民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を本学に搬入することが困難なときは、研究上必要な限度内で、当該設備が所在する施設において研究を行うことができる。
(申込手続)
第7条 受託研究の申込みをしようとする者は、研究委託申込書(様式第1号)を学長に提出しなければならない。
2 学術指導の申し込みをしようとする者は、学術指導申込書(様式第2号)を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第8条 受託研究および学術指導の受入れは、学長が決定する。
2 理事長は、学長が受託研究および学術指導の受入れを決定したときは、(受託研究・学術指導)受入決定通知書(様式第3号)により委託者に通知するとともに、受託研究の契約を締結するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、受託研究および学術指導の取扱いについて必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に実施している受託研究については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に実施している受託研究については、なお従前の例による。
Contact このページのお問い合わせ先
- 経営企画部 経営戦略課
- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6011
E-mail : so-kikaku@fpu.ac.jp