公立大学法人福井県立大学共同研究取扱規程
平成19年4月1日
公立大学法人福井県立大学規程第86号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福井県立大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「共同研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)本学において民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究者および研究経費、または研究経費を受け入れて、本学の教員が、当該民間機関等の研究者と共通の題目について共同して行う研究をいう。
(2)本学および試験研究機関において、共通の課題について分担して行う研究で、研究経費等の受入れがないもの、または研究経費の受入はないが、研究遂行に必要な物品(研究材料、データ等)の提供を伴い共同で行う研究をいう。
(共同研究の受入れ)
第3条 共同研究は、当該研究を実施することにより、優れた研究成果または本学の教育研究活動への貢献が期待できる場合に、共同研究契約を締結して行うことができる。
(民間等共同研究員の受入れ)
第4条 学長は、共同研究を実施するため、民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員として受け入れることができる。
2 民間等共同研究員として受け入れることができる者は、当該民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者とする。
3 民間等共同研究員は、所定の期日までに研究料を納付しなければならない。研究料の額は、公立大学法人福井県立大学授業料等規程(公立大学法人福井県立大学規程第52号 平成19年4月1日)に定める額とする。
(共同研究経費)
第5条 共同研究に要する経費は、次に定めるところによる。
(1)本学は、その施設および設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
(2)民間機関等は、共同研究遂行のために必要となる設備・備品費、消耗品費、研究支援者の人件費、旅費・謝金等、研究遂行のために直接的に必要となる経費(以下「直接経費」という。)と、直接経費以外に必要となる光熱費、管理事務経費、施設設備保守管理費等の一部など、研究遂行に伴い間接的に必要となる経費(以下「管理経費」という。)の合算額を負担するものとし、原則として当該共同研究の開始前に一括して、本学が発する請求書により納入しなければならない。
2 管理経費は、民間機関等が負担すべき直接経費の30%を標準とする。ただし、民間機関等が国等のプロジェクト経費、競争的資金等をもって研究を申請し、当該プロジェクト経費等に管理経費の全部または一部が措置されていない場合は、この限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が認めたときは、管理経費を減額または免除することができるものとする。
(1)民間機関等が国、認可法人、独立行政法人または地方公共団体の場合であって、財政事情により管理経費を措置できない場合
(2)その他やむを得ない事由がある場合
(共同研究における設備等の取扱い)
第6条 共同研究に要する経費により、研究の必要上、新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要なときは、民間機関等から、その所有に係る設備を本学に受け入れることができる。この場合において、当該設備の搬入および搬出に要する経費は、両者が協議して取り扱いを定める。
3 民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり、当該設備を本学に搬入することが困難なときは、研究上必要な限度内で、当該設備が所在する施設において研究を行うことができる。
(申込手続)
第7条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等は、共同研究申込書(様式第1号)を、学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の申込書を受理したときは、本学の共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)から共同研究計画書(様式第2号)を提出させるものとする。
(受入れの決定)
第8条 共同研究の受入れは、学長が決定する。
2 理事長は、学長が共同研究の受入れを決定したときは、共同研究受入決定通知書(様式第3号)により民間機関等に通知するとともに、共同研究の契約を締結するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いについて必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に実施している共同研究については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に実施している共同研究については、なお従前の例による。
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