公立大学法人福井県立大学受託事業取扱規程

平成7年4月1日
公立大学法人福井県立大学規程第2号

(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人福井県立大学(以下「本学」という。)における受託事業(外部機関から委託を受けて行う事業のうち、受託研究を除くもので、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。) の取扱いについて、法令等またはこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか、受託事業にかかる必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規程において「受託事業」とは、本学において外部機関からの委託を受け、本学の業務として諸活動を行うものであり、社会貢献に資する目的、あるいは教育研究活動の一環として本学教員が契約に基づき業務を行い、その成果を委託者へ報告する事業をいう。

(受託事業の受入れ)
第3条 受託事業は,次に掲げる基準を満たしている場合に,次条に規定する受入条件を付して受け入れることができるものとする。

(1)事業内容が、公立大学法人福井県立大学定款第24条第1項第3号または第5号に定める業務に該当すること。

(2)受託事業を実施することにより、優れた研究成果または本学の教育研究活動への貢献が期待できること。

(受入条件)
第4条 受託事業の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)本学に受託事業を委託する者(以下「委託者」という。)は、受託事業に要する経費の全額を、委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)の機関、特殊法人、認可法人、独立行政法人または地方公共団体(以下「国等」という。)であって別に定める場合を除き、当該事業に関する契約の締結後、本学が指定する期日までに納付すること。

(2)天災その他やむを得ない理由により受託事業の中止、または期間の変更をする場合は、本学はその責を負わない。その他、業務遂行上生じた問題については双方協議のうえ解決を図ること。

(3)受託事業に要する経費により取得した設備等は原則として返還しないこと。

(受託事業費)
第5条 受託事業を受け入れるに当たって、委託者が負担する額は、当該事業遂行のために必要となる設備・備品費、消耗品費、研究支援者の人件費、旅費・謝金等、研究遂行のために直接的に必要となる経費(以下「直接経費」という。)と、直接経費以外に必要となる光熱費、管理事務経費、施設設備保守管理費等の一部など、研究遂行に伴い間接的に必要となる経費(以下「管理経費」という。)の合算額とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の申込を受ける際に委託者と協議し合意した場合は、研究貢献費(本学担当教員が提供する学術的知見等の対価相当額(情報収集や分析等に費やされる時間や労力など含む。)を請求することができる。ただし、委託者が国等である場合、研究貢献費に相当する経費の定めがある場合に限るものとする。

3 管理経費は、委託者が負担する直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。ただし、委託者が国等である場合、当該委託者による管理経費率の定めがある場合は、これに基づき算出された額とする。

4 前三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が認めたときは、管理経費を減額または免除することができるものとする。

(1)委託者が国等であって、研究経費に管理経費が措置されていない場合

(2)競争的資金による研究経費のうち当該研究経費に係る管理経費が措置されていない場合

(3)その他やむを得ない事由がある場合

(受託事業における設備等の取扱い)
第6条 受託事業に要する経費により、研究の必要上、新たに取得した設備等は、委託者と別途合意がある場合を除き、原則として本学の所有に属する。ただし、国等からの受託事業の場合は、協議によりその帰属を定めることができる。

2 受託事業の遂行上必要なときは、委託者の所有に係る設備、備品等を無償で本学に受け入れることができる。この場合において、当該設備の搬入および搬出に要する経費は、両者が協議して取り扱いを定める。

(申込手続)
第7条 受託事業の申込みをしようとする者は、事業委託申込書(様式第1号)を学長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、受託事業が公募型の場合は、当該事業の応募書類の写をもって申込書に代えることができるものとする。ただし、申請が国等の委託である場合は、当該事業にかかる通知文書等により申込書に代えることができる。

(受入れの決定)
第8条 受託事業の受入れは、学長が決定する。

2 理事長は、学長が受託事業の受入れを決定したときは、受託事業受入決定通知書(様式第2号)により委託者に通知するとともに、受託事業の契約を締結するものとする。ただし、前条第2項にかかる受託事業の受入については契約締結をもって受入決定通知に代えることができる。

(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、受託事業の取扱いについて必要な事項は、学長が定める。

    附 則

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に実施している受託事業については、なお従前の例による。

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