卒業・修了の基準

福井県立大学学則(抜粋)

(卒業)
第40条 本学に4年(編入学者等または転学部者等にあっては、それぞれ第25条または第36条第2項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、別に定める授業科目(キャリア教育科目および教職に関する科目を除く。)を履修し、経済学部にあっては134単位以上、生物資源学部生物資源学科にあっては130単位以上、生物資源学部創造農学科にあっては124単位以上、海洋生物資源学部海洋生物資源学科にあっては124単位以上、海洋生物資源学部先端増養殖科学科にあっては130単位以上、看護福祉学部看護学科にあっては130単位以上、看護福祉学部社会福祉学科にあっては136単位以上を修得した学生については、教授会の意見を聴いて、学長が卒業を認定する。

(修士課程および博士前期課程の修了要件)
第63条 修士課程または博士前期課程に2年(編入学者等または転専攻者にあっては、それぞれ第54条第2項および第55条において準用する第25条または第62条において準用する第36条第2項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、当該期間中に30単位以上(経済・経営学研究科において次項の規定によりプロジェクト研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代える場合にあっては、34単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および試験に合格した者には、学長が修了を認定する。ただし、優れた研究業績をあげた学生の修士課程または博士前期課程の修了に係る在学期間については、1年をもって足りるものとする。
2 第1項の場合において、修士課程または博士前期課程の目的に照らし適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 修士論文の審査および試験については、別に定める。

 (博士後期課程の修了要件)
第64条 博士後期課程に3年(編入学者等または転専攻者にあっては、それぞれ第54条第2項および第55条において準用する第25条または第62条において準用する第36条第2項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、当該期間中に4単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および試験に合格した者は、博士後期課程を修了したものとする。ただし、優れた研究業績をあげた学生の博士後期課程の修了に係る本大学院における在学期間は、3年(博士前期課程に2年以上在学し、これを修了した者についてはその課程における2年の在学期間(前条第1項ただし書の規定によりこれらの課程を2年未満で修了した者については、その在学期間)を含む。)をもって足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第51条第2項第2号から第6号までの規定に該当する入学資格により入学した学生のうち優れた研究業績をあげた者の博士後期課程の修了に係る在学期間は、1年をもって足りるものとする。
3 博士論文の審査および試験については、別に定める。

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