(教員免許希望の方)「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習について

2026年3月31日 

教職課程の履修を検討されている皆様へ

 令和 6 年 6 月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」(※)という。)が成立しました。
 この法律の施行日(令和8年 12 月 25 日を予定)以降、教員免許状取得のための教育実習等の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があり、この手続きで当該前科が確認された学生は、教育実習等を行うことができないため、教員免許状の取得ができないこととなります。
 教員免許状の取得を希望している方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、教職課程の履修を検討してください。

※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページもご確認ください。
 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

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