令和8年8月27日からの大雨において被災された皆さまへ(経済的支援)

令和8年9月8日

 学 生 各 位

令和8年8月27日からの大雨により被災されたみなさんへ

 このたび石川県、富山県、福井県で発生した豪雨により被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。 

 今回の災害により、家計が急変し、今後の修学継続が困難となる恐れがある方に対して、授業料の免除申請や奨学金(緊急的な申請)についての相談を受け付けますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。 


 

1.県立大学独自の授業料免除

  
 在学生向けの案内です
。令和9年度入学予定の方への免除制度はこちらからご参照ください。

1-1.対象者

 次の(1)~(3)のすべてに該当する方
 (1)令和8年8月27日からの石川県、富山県、福井県への豪雨において災害救助法が適用された地域で被災された方※
 (2)学生本人もしくは学資負担者の居住する家屋が被害を受けたことによって、授業料の納入が困難である方
 (3)罹災証明書が取得できる方

 ※その他の災害救助法適用地域における災害において被災された方は、別途下記お問い合わせ先までご相談ください。
  災害救助法適用地域はこちら(内閣府防災情報のページ)をご確認ください。

1-2.減免対象となる授業料

 令和8年度後期授業料 267,900円

 ※同一の災害に対しては、1学期限りの減免となります。また、複数回被災した場合でも、各学期における減免は1回限りです。
  申請期日を過ぎた場合、来年度授業料に振り替えて免除することはできません。

1-3.措置内容

 (1)全額免除 ・・・ 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊
 (2)半額免除 ・・・ 準半壊、一部損壊(ただし、床上浸水に限る)

 ※床下浸水は対象外です。

1-4.申請方法

 授業料免除申請書に下記の必要書類を添えて、期日までに紙で郵便または永平寺キャンパス本部棟1階学生カウンターに持参してください。
 罹災証明書の発行が遅れる場合は、代わりに自治体に提出した罹災証明書交付申請の写し等を提出し、罹災証明書は取得後速やかに提出してください。

 <提出期日>

  令和8年10月21日(水曜日)17:00 大学必着

 <必要書類>

  (1)授業料免除申請書(R8.8北陸地方大雨)(ワード形式 23キロバイト)
   ダウンロードして作成してください。

  (2)罹災証明書
   罹災証明書の世帯主または構成員氏名に、学生本人または保証人氏名が記載されているもの

 ・罹災証明書の世帯主が学生本人または保証人氏名ではなく、かつ、構成員氏名の記載がない場合
  (3-1)「世帯全員の住民票の写し」や「戸籍謄本の写し」など、罹災証明書に記載されている氏名と学生本人または保証人との関係が分かる公的証明書類

  ※構成員氏名に学生本人または保証人氏名が記載されている場合は提出不要です。

 ・期日までに罹災証明書の提出ができない場合
  (3-2)自治体に提出した「罹災証明書交付申請書」の写し
     オンライン申請の場合は自治体への申請完了画面で「入力内容を印刷する」にて取得した「申請内容データ」の写し

  ※期日までに自治体に罹災証明書の交付申請を行い、その控え(書類の写し、申請内容データ)を保管しておいてください。
  
※期日までに罹災証明書が取得できる場合は提出不要です。

1-5.免除申請の結果

 授業料免除申請の可否は、10月下旬ごろに文書により通知します。
 罹災証明書の代わりに(3-2)自治体に提出した罹災証明書交付申請書の写しや申請内容データの写しを提出された場合は、罹災証明書の提出があるまで徴収を猶予します。
 ただし、徴収猶予の期限は3月1日(月曜日)までとし、それまでに罹災証明書の提出がなかった場合は、一旦全額の授業料を納入していただきます。

1-6.他の減免制度との併用について

 修学支援新制度や2人扶養世帯の県内大学等授業料減免制度との併用は可能です。ただし、本制度による減免額と他の授業料減免制度による減免額のどちらか多い方の減免額を適用します。

 例1)修学支援新制度において多子世帯の減免(全額免除)を受けている場合
   →本制度による減免は実施しない
 例2)修学支援新制度において第Ⅲ区分の減免(1/3減免)を受けており、今回準半壊(半額減免)にあたる場合
   →半額減免とする(5/6減免とはならない)
 例3)修学支援新制度において第Ⅲ区分の減免(1/3減免)、かつ2人扶養世帯の県内大学等授業料減免制度による減免(+1/3減免)を受けており、今回準半壊(半額減免)にあたる場合
   →2/3減免とする(修学支援新制度と2人扶養世帯の県内大学等授業料減免制度はセットで減免されるが、本制度の追加適用はされず全額免除とはならない)


2.日本学生支援機構(JASSO)による支援

 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO) から、災害により被害を受けた学生への支援策があります。

 JASSOプレスリリース(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被害を受けた学生等への支援策について)

2-1.給付奨学金(家計急変採用・学部学生のみ)/貸与奨学金(緊急採用・応急採用)

 対象者:被災により生計維持者(保護者)の方が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生し、奨学金の給付または貸与を希望する方(災害救助法適用地域※の世帯の学生)

 申請方法:大学を通じて申し込む必要がありますので、お早めに下記問い合わせ先の奨学金担当までご相談ください

 ※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害に遭ったものについても、適用地域に準じて取り扱うものとします。

 家計急変採用-給付奨学金(返還不要)(JASSOホームページ)

 貸与奨学金(緊急採用・応急採用)の申込み方法(JASSOホームページ)

2-2.日本学生支援機構の貸与奨学金の減額返還・返還期限猶予

 対象者:第一種奨学金、第二種奨学金を返還中の方で、被災により返還が困難となった方

 申請方法:「奨学金減額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」をスカラネット・パーソナルを通じて日本学生支援機構へ提出する。

 月々の返還額を少なくする(減額返還制度)(JASSOホームページ)

 返還を待ってもらう(返還期限猶予)(JASSOホームページ)

2-3.JASSO災害支援金(給付型10万円)

 対象者:災害により学生本人やその父母等が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含む)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方(外国人留学生を含む)

 申請方法:大学を通じて申し込む必要がありますので、お早めに下記問い合わせ先の奨学金担当までご相談ください

 JASSO災害支援金(JASSOホームページ)

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教育・学生支援部 就職・生活支援課
〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1 
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